トピックス

■マイナンバーカードのオンライン資格確認の導入について

厚生労働省より周知されてますとおり、マイナンバーカードの健康保険証利用に伴い、オンライン資格確認の導入に向けた厚生局への受付番号の情報提供依頼とオンライン資格確認の導入計画書の提出が必要となりました。

医療法人の設立、分院開設、診療所の移転の手続きに際しましては、弊所にて合わせてご対応させていただいております。

ご依頼の折にはお気兼ねなくご用命ください。

詳細につきましては以下をご参照ください。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_index

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/online_flow.pdf

経営情報の報告が義務化されました

令和5年8月より、医療法人は事業報告書とは別に、診療所ごとの経営情報を報告する必要があります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html

診療所の医療法人化を検討しておられる開業医・歯科医の方へ

医療法人の設立には準備から開業まで1年程度かかります。

医療法人設立のためには、都道府県への認可申請をおこなう必要があり、受付は年に数回しかありません。(東京都の場合、令和6年度は令和6年8月19~23日と令和7年3月13~19日の2回が受付期間になります。)

都道府県の認可を受け、医療法人としての登記が完了したあと、診療を開始するためには保健所・厚生局への許可申請や届出が必要になります。

日程に余裕を持って準備を進めることをお勧めします。

■診療所の分院・移転を検討しておられる医療法人の方へ

診療所の分院や移転などをするためには、都道府県より定款変更の認可申請をおこなう必要がありますが、過去に都道府県へ定期的な届出を適切にしていないと、認可が受けられないことがあります。

このような場合、さかのぼって届出をすることによって、認可が下りる条件が整うことがあります。

近藤行政書士事務所の強み】

・金融関係(サービサー)の営業経験あり。金融機関(銀行・信用金庫・リース会社)との繋がりがあり、負債承継などの折衝も対応いたします。
・司法書士など他士業との連携体制あり。登記の手続きもスムースに進めることができます。